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保育施設等の利用を希望されるみなさまへ

 このページでは、保育施設等を希望する方のための手続きなどをご案内します。

保育施設等利用手続き

 

1.保育施設等利用申込について

各月1日付の利用開始希望の場合(4月1日を除く)前月の5日まで
各月16日付の利用開始希望の場合 前月の20日まで
※いずれも土日祝日の場合は前開庁日まで
※申込み時期や書類の作成などを事前にご確認いただくため,来庁前に各区役所または宮城総合支所へお問い合わせいただくことをおすすめしております。
 

申込要件

以下の2点の要件を満たす場合に申込みができます。
1.お子さんと保護者が保育施設等の利用開始時点において仙台市に住んでいること(仙台市に住民票があることを原則とします)。
2.お子さんの保護者が保育の必要性の事由(保育を必要とする要件)に該当すること。
 
※里帰り出産や保護者の勤務地の都合などにより,他市町村での保育施設等の利用を希望される場合は,広域利用の対象となる場合がありますので,お住まいの区の区役所家庭健康課または宮城総合支所保健福祉課へご相談ください。
※現在仙台市外に居住している方も,保育施設等の利用開始日までに仙台市内に転入する場合は,申込みが可能です(申込み手続きは,仙台市内にお住まいの場合と同様です)。
 

教育・保育給付認定

新制度では,幼稚園や保育所などの利用を希望される場合,入園・入所の決定とは別に,保護者の方の就労状況などをもとに,利用のための認定(教育・保育給付認定)を受ける必要があります。
教育・保育給付認定には保育の必要性の有無と年齢に応じて,次のとおり1号認定・2号認定・3号認定の3つの区分が設けられ,認定された区分により,それぞれのニーズに合った施設や事業をご利用いただきます。保育利用を希望する場合には,2号認定または3号認定を受ける必要があります。認定は,お住まいの市町村で受けていただきます。
 

教育・保育給付認定の認定区分

教育・保育給付認定の認定区分は,以下の3区分です。

認定区分 対象となるお子さん 利用できる主な施設・事業
1号認定  満3歳以上の就学前のお子さん(2号認定を除く)  幼稚園(新制度対象園のみ)、認定こども園(幼稚園部分)
2号認定  満3歳以上で保護者の就労や疾病などの理由により、保育を必要とするお子さん 保育所,認定こども園(保育所部分) 
3号認定 満3歳未満で保護者の就労や疾病などの理由により、保育を必要とするお子さん 保育所、認定こども園(保育所部分)

家庭的保育事業(保育ママ)、小規模保育事業,事業所内保育事業(地域枠)

2号認定または3号認定を受けるための要件(保育を必要とする要件)は,以下のとおりです。

1.1ヶ月に64時間以上就労している場合(自営業,夜間勤務,内職等を含む)。
※育児休業中の場合,保育施設等の利用開始日の2か月後までに復職する場合のみ対象となります。
※無収入で就労と認められない場合は対象になりません(例 ボランティア活動,自家消費のための農業,町内会の役員など)。
 
2.妊娠中または出産後間がなく,兄姉の保育が困難な場合。
※認定期間は,出産予定日の8週前に応当する日から,出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までとなります。ただし,多胎児の場合は出産予定日の14週間前に応当する日から認定することができます。該当する場合はお申出ください。
 
3.病気にかかり,もしくはけがをし,または精神もしくは身体に障害を有している場合。
 
4.家庭内の親族を常に介護している場合(1か月に64時間以上)。
 
5.震災,風水害,火災その他の災害の復旧に当たっている場合。
 
6.求職活動中である場合。
※認定期間は認定開始日から90日または3か月のうち短い期間を経過する月の末日までとなります。また,勤務証明書等の提出により,認定期間が変更されます。
 
7.1ヶ月に64時間以上就学している場合(学生,職業訓練などのうち通学を要するもの)。
 
8.その他,上記に類する場合で,どうしてもお子さんの保育ができない場合。
 

保育の必要量(保育を必要とする時間)に応じた区分

2号認定または3号認定には,保育を必要とする時間(勤務時間や通勤時間などを踏まえた時間)によって,さらに「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」の2つの区分が設けられます。各施設等において,保育標準時間の時間帯(最大11時間)と保育短時間の時間帯(最大8時間)が設定されますので,これらの時間帯の中で利用することが基本となります。それぞれの時間帯を超えて利用する場合は延長保育となり,別途利用料がかかります。
 

申込から利用までのながれ

申込の受付後,仙台市にて利用のための認定の審査と利用施設等の調整を行います。利用できる人数より利用希望者が多い場合は,保育を必要とする程度の高い方から順に利用調整を行います。利用調整基準については,以下「保育施設等利用案内(PDFファイル)」の6.利用の優先基準をご覧ください。

 
1.第一希望の保育施設等が所在する区の区役所家庭健康課または宮城総合支所保健福祉課へ「利用のための認定(教育・保育給付認定)」の申請と希望する保育施設等の利用申込
2.区役所・宮城総合支所で認定の審査と利用施設等の調整を実施
3.区役所・宮城総合支所より支給認定証を送付
4.利用見込の通知
(1)利用が見込まれる方
区役所・宮城総合支所より利用が見込まれる保育施設等での面接について通知→手順5,6,7へ
(2)利用が見込まれない方
利用が見込まれない場合は,利用待機に関するお知らせを送付します。年度途中の申込の場合,次回以降は待機通知書は送付せず,利用が見込まれる場合のみ連絡いたします。
5.利用見込みとなった施設等での面接(※この時点ではまだ利用の可否は決定していません。)
6.区役所・宮城総合支所から利用施設等の調整結果をお知らせ
7.施設等と利用契約(ただし,保育所を利用する場合は契約の必要はありません。)
 
更に詳しくは仙台市のホームページをご参照下さい。